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日本の国民とドイツの国民は益々長寿になっている。その結果、心身の病気や認知症の発症例も増え、法制度面でも新たな対応が迫られている。日本はドイツの後見人制度を参照して、2000年に成年後見制度を設けた。本制度は、障害のある人間が差別を受けることなく、可能な限り自立した生活を続けることを保証するもので、旧来の禁治産・準禁治産制度とは異なり、本人の行為能力を制限することを通じて保護を与えるのでなく、本人の行為能力を認める中で支援を施す。認知症者の場合も、本人の残存能力を活かすことが目指される。2000年の施行以降、人口1億2700万人に対し、6万7215件で法廷後見人が指定され、1万4938件で任意後見人が指定されたが、認知症高齢者を対象とする件は極めて少ない。 ドイツでは、およそ15年前に後見人制度を導入したが、人口8200万人に対し、120万件以上の後見人が指定された。また、将来への配慮としての任意後見制度も積極的に利用されている。その結果、ドイツは「後見される共和国」との異名を得たほどである。日独で後見制度の普及が異なる理由として、日本の社会では契約行為そのものに対する認識が浸透していないこと、日本の後見開始の手続きが煩雑であること、さらには成年後見は家庭内で処理すべき問題と認識されていることが挙げられる。したがって、日本では、後見人の問題が家庭内の問題ではなく、社会全体の問題であるとの認識を育成する必要性があり、そこでドイツの経験が参考になると考える。
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